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賃貸のエアコンクリーニング費用は誰が払う?国交省ガイドラインで考える負担の目安

賃貸のエアコン内部の汚れは誰の負担でクリーニングすべきか、国交省の原状回復ガイドラインの考え方と契約時の注意点を解説します。

洗浄後のきれいなエアコンとリビング
※写真はイメージです

エアコンの汚れは「経年劣化」か「故意の損傷」か

賃貸物件で退去する際、エアコン内部の汚れやニオイについて「クリーニング費用を誰が払うのか」で貸主・借主の間に認識のズレが生まれることがあります。国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の生活で生じる汚れ(通常損耗)や経年劣化については、家賃に含まれるものとして基本的に貸主(オーナー)負担、入居者の故意・過失による損傷や、通常の使用を超えた放置による著しい汚損は借主負担という考え方が示されています。

エアコンについても同様の整理が基本です。フィルターにホコリがたまる、内部にカビ臭が生じるといった変化は、通常の使用に伴って避けられない経年的な汚れとみなされることが多く、退去時のクリーニング費用を一律に入居者へ請求できるわけではありません。一方で、フィルター掃除を長期間まったく行わず、水漏れを放置して壁や床を傷めた、といった管理不足が明確な場合は、通常損耗の範囲を超えると判断されることがあります。

賃貸契約書の特約に注意

実務上トラブルになりやすいのが、賃貸借契約に「退去時のエアコンクリーニング費用は入居者負担とする」といった特約が付いている場合です。特約自体は一定の要件(具体的な金額や範囲が明示され、入居者が納得して合意していること)を満たせば有効とされることがありますが、内容が不明確なまま「クリーニング費用は借主負担」とだけ記載されているケースでは、後々の解釈をめぐって争いになりやすいのが実情です。

オーナー・管理会社の立場からは、入居募集の段階で特約の有無と内容を仲介会社と確認し、入居者への説明を書面で残しておくことがトラブル防止につながります。入居者の立場からは、契約時に特約の内容をよく確認し、不明な点は契約前に質問しておくことが安心につながります。

クリーニングを依頼するタイミングの考え方

負担者が誰であるかにかかわらず、次の入居者を気持ちよく迎えるためには、退去後・入居前のタイミングでエアコン内部までしっかり洗浄しておくことが望ましいといえます。フィルター表面の掃除だけでは落ちない内部のカビやホコリは、分解を伴う専門のクリーニングでなければ対応が難しいためです。

すまちょくでは、オーナー・管理会社向けに空室のエアコンクリーニングを含む定期対応や、複数戸をまとめての依頼にも相談を受け付けています。費用の目安はエアコンクリーニング(壁掛けタイプ)11,000円〜となっており、最新の料金は公式サイトの料金ページでご確認いただけます。負担割合について迷う場合は、まず仲介会社や管理会社に契約内容を確認したうえで、クリーニング自体は無料見積りフォームやLINEでの写真送付から概算を確認してみてください。

退去立ち会い時にチェックしておきたいポイント

負担の切り分けで揉めないためには、退去立ち会いの場でエアコンの状態を具体的に確認しておくことが役立ちます。フィルターの汚れ具合、内部からの臭いの有無、リモコンや室内機の破損の有無などを、可能であれば写真に残しておくと、後日の認識のズレを防ぎやすくなります。

入居者側も、退去前に自分でフィルター掃除をしておくなど、日常的な使用の範囲であることを示せる状態にしておくと、通常損耗の主張がしやすくなります。オーナー・管理会社側も、次の入居者の募集を止めないためには、負担の交渉と並行してクリーニングの手配を早めに進めておくことが望ましいでしょう。判断に迷う場合は、まず契約内容を確認したうえで、クリーニング自体の相談は無料見積りフォームから進めることができます。

まとめ

エアコンの汚れをめぐる負担は、通常損耗か故意・過失かという物差しで考えるのが基本ですが、実際には契約内容や物件ごとの事情によって結論が変わります。迷ったときほど、感覚的なやり取りにせず、ガイドラインの考え方と契約書の文言を確認しながら話し合うことが、双方にとって納得感のある結論につながります。

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